ウェブアクセシビリティとは、年齢や障害の有無、利用する環境にかかわらず、誰もがウェブサイトの情報を利用できるようにすることです。
例えば、障害がある人が音声読み上げ(スクリーンリーダー)やキーボードのみでの操作、字幕や文字起こし、コントラストの変更機能などで情報を得られる、色の違いを見分けにくい人が色だけに頼らず情報を判断できる、といった工夫が挙げられます。
日本国内における公的な基準として、JIS X 8341-3(高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信機器・ソフトウェア・サービス-第3部:ウェブコンテンツ)という規格が存在します。
参照:ウェブアクセシビリティ基盤委員会
また、近年では「障害者差別解消法」の改正(民間事業者における合理的配慮の義務化など)に伴い、ウェブアクセシビリティの確保が単なる「推奨」から「社会的・法的な重要課題」にシフトしています。
参照:内閣府-障害者差別解消法
民間の対象範囲:事業者
• 2024年4月1日の法改正施行により、公的機関だけでなく、企業や個人事業主などの民間事業者も障害のある人への「合理的配慮の提供」が法的義務となりました。
• ウェブサイトの全体をJIS規格などに完全に準拠させること自体は、法律上「努力義務(環境の整備)」にとどまっており、直ちに罰則があるわけではありません。
• ただし、障害のある人から「サイトのフォームが使えない」といった具体的な合理的配慮の求め(意思表示)があった場合、過重な負担にならない範囲で対応しないと、法的義務違反(行政指導や是正勧告の対象)になるおそれがあります。
• 対象外(含まれない): 趣味のブログ、純粋な日記、非営利の同人活動サイトなど。
• 対象(含まれる): 個人事業主として運営しているサイト、アフィリエイトや広告収入・商品販売(EC)により利益を得る目的で継続して運営しているサイト。
個人事業主の他にボランティア活動をするグループなども「事業者」に入ります。
障害者差別解消法における「事業者」とは、個人・法人を問わず、「同じ目的で反復継続して行う行為(事業)」をしているすべての者を指します。そのため、個人運営であってもビジネス(副業を含む)を目的としている場合は、公的機関や大企業と同じように合理的配慮の提供義務が発生します
• ウェブアクセシビリティ: 誰もが利用できること。
• ユーザビリティ: 使いやすく、目的を達成しやすいこと。
例えば、文字が小さくて読みにくいサイトの場合:
文字を大きくできるようにすることはアクセシビリティの改善につながります。
必要な情報を簡単に見つけられる構成にすることはユーザビリティの改善につながります。
両者は重なり合う部分があり、アクセシビリティを高めることが、使いやすさの向上にもつながります。
• ユニバーサルデザイン: できるだけ多くの人が利用できるように、製品やサービス、環境などを設計する考え方。
• ウェブアクセシビリティ: その考え方をウェブサイトで実現するための重要な考え方・取り組み。
例えば、色だけで情報を区別せず、文字や記号も併用することは、色覚特性のある人にも情報を伝えやすくするユニバーサルデザインの工夫であり、ウェブアクセシビリティの確保にも役立ちます。
これら3つを並べると、
• ウェブアクセシビリティが目指すことは、 誰もが情報を利用できるようにすること。
• ユーザビリティが目指すことは、使いやすく、目的を達成しやすくすること。
• ユニバーサルデザインが目指すことは、できるだけ多くの人が利用できるように設計すること。
つまり、ユニバーサルデザインという設計思想のもと、ウェブアクセシビリティを確保し、ユーザビリティを高める。
このように整理すると、3つの関係性が分かりやすくなります。